会社法 第六百二十五条

平成十七年法律第八十六号

合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

クラウド六法

β版

第625条

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第625条

合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第618条第1項各号に掲げる請求をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)