会社法 第六百二十八条

(利益の配当の制限)

平成十七年法律第八十六号

合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。

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第628条

(利益の配当の制限)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第628条 (利益の配当の制限)

合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)