会社法 第六百五十一条

(清算人と清算持分会社との関係)

平成十七年法律第八十六号

清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

2 第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。

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第651条

(清算人と清算持分会社との関係)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第651条 (清算人と清算持分会社との関係)

清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

2 第593条第2項、第594条及び第595条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第594条第1項及び第595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)