クラウド六法会社法第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人第六百五十七条会社法 第六百五十七条(裁判所の選任する清算人の報酬)平成十七年法律第八十六号裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。