会社法 第六百五十三条
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
平成十七年法律第八十六号
清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第653条 (清算人の第三者に対する損害賠償責任)
清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。