会社法 第六百五十二条

(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)

平成十七年法律第八十六号

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

クラウド六法

β版

第652条

(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第652条 (清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)