会社法 第六百五十条

(業務の執行)

平成十七年法律第八十六号

清算人は、清算持分会社の業務を執行する。

2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

クラウド六法

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第650条

(業務の執行)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第650条 (業務の執行)

清算人は、清算持分会社の業務を執行する。

2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)