会社法 第六百五条

(加入した社員の責任)

平成十七年法律第八十六号

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

クラウド六法

β版

第605条

(加入した社員の責任)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第605条 (加入した社員の責任)

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)