会社法 第六百八十六条

(共有者による権利の行使)

平成十七年法律第八十六号

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

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第686条

(共有者による権利の行使)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第686条 (共有者による権利の行使)

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)