会社法 第六百八十条
(募集社債の社債権者)
平成十七年法律第八十六号
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。 一 申込者会社の割り当てた募集社債 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集社債
(募集社債の社債権者)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第680条 (募集社債の社債権者)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。 一 申込者会社の割り当てた募集社債 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集社債