会社法 第六百八十条
(募集社債の社債権者)
平成十七年法律第八十六号
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。 一申込者 会社の割り当てた募集社債 二前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
(募集社債の社債権者)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第680条 (募集社債の社債権者)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。 一申込者 会社の割り当てた募集社債 二前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債