会社法 第六百六十六条

(残余財産の分配の割合)

平成十七年法律第八十六号

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

クラウド六法

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第666条

(残余財産の分配の割合)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第666条 (残余財産の分配の割合)

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)