会社法 第六百十三条

(商号変更の請求)

平成十七年法律第八十六号

持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。

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第613条

(商号変更の請求)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第613条 (商号変更の請求)

持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)