会社法 第六百十九条

(計算書類の提出命令)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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第619条

(計算書類の提出命令)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第619条 (計算書類の提出命令)

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)