会社法 第六百十五条

(会計帳簿の作成及び保存)

平成十七年法律第八十六号

持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

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第615条

(会計帳簿の作成及び保存)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第615条 (会計帳簿の作成及び保存)

持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)