会社法 第六百四十一条

(解散の事由)

平成十七年法律第八十六号

持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 総社員の同意 四 社員が欠けたこと。 五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。) 六 破産手続開始の決定 七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判

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第641条

(解散の事由)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第641条 (解散の事由)

持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 総社員の同意 四 社員が欠けたこと。 五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。) 六 破産手続開始の決定 七 第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)