会社法 第六百四十九条

(清算人の職務)

平成十七年法律第八十六号

清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配

クラウド六法

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第649条

(清算人の職務)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第649条 (清算人の職務)

清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)