会社法 第六百四十五条

(清算持分会社の能力)

平成十七年法律第八十六号

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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第645条

(清算持分会社の能力)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第645条 (清算持分会社の能力)

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)