クラウド六法会社法第三編 持分会社第八章 清算第一節 清算の開始第六百四十五条会社法 第六百四十五条(清算持分会社の能力)平成十七年法律第八十六号前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。