会社法 第六百四十六条

(清算人の設置)

平成十七年法律第八十六号

清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

クラウド六法

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第646条

(清算人の設置)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第646条 (清算人の設置)

清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)