会社法 第六百四十四条

(清算の開始原因)

平成十七年法律第八十六号

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

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第644条

(清算の開始原因)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第644条 (清算の開始原因)

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一 解散した場合(第641条第5号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)