会社法 第十九条

(契約の解除)

平成十七年法律第八十六号

会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

クラウド六法

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第19条

(契約の解除)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第19条 (契約の解除)

会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)