会社法 第十五条

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

平成十七年法律第八十六号

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

クラウド六法

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第15条

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第15条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)