会社法 第十四条
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
平成十七年法律第八十六号
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第14条 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。