会社法 第十四条

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

平成十七年法律第八十六号

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

クラウド六法

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第14条

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第14条 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)