会社法 第四十二条
(設立時役員等の解任)
平成十七年法律第八十六号
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
(設立時役員等の解任)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第42条 (設立時役員等の解任)
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。