会社法 第四百三十七条

(計算書類等の株主への提供)

平成十七年法律第八十六号

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

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第437条

(計算書類等の株主への提供)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第437条 (計算書類等の株主への提供)

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)