会社法 第四百九十一条

平成十七年法律第八十六号

清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。

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第491条

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第491条

清算株式会社については、第二章(第155条を除く。)、第三章、第四章第一節、第335条第2項、第343条第1項及び第2項、第345条第4項において準用する同条第3項、第359条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)