会社法 第四百二十九条

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

平成十七年法律第八十六号

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一 取締役及び執行役次に掲げる行為 二 会計参与計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三 監査役、監査等委員及び監査委員監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 四 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

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第429条

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第429条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一 取締役及び執行役次に掲げる行為 二 会計参与計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三 監査役、監査等委員及び監査委員監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 四 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)