会社法 第四百五十三条

(株主に対する剰余金の配当)

平成十七年法律第八十六号

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

クラウド六法

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第453条

(株主に対する剰余金の配当)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第453条 (株主に対する剰余金の配当)

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)