会社法 第四百八十五条
(裁判所の選任する清算人の報酬)
平成十七年法律第八十六号
裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第485条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。