会社法 第四百六十六条

平成十七年法律第八十六号

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

クラウド六法

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第466条

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第466条

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)