会社法 第四百十八条

(執行役の権限)

平成十七年法律第八十六号

執行役は、次に掲げる職務を行う。 一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定 二 指名委員会等設置会社の業務の執行

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第418条

(執行役の権限)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第418条 (執行役の権限)

執行役は、次に掲げる職務を行う。 一 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定 二 指名委員会等設置会社の業務の執行

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)