クラウド六法会社法第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第三款 指名委員会等の運営第四百十四条会社法 第四百十四条(指名委員会等への報告の省略)平成十七年法律第八十六号執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。