会社法 第四百十四条
(指名委員会等への報告の省略)
平成十七年法律第八十六号
執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
(指名委員会等への報告の省略)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第414条 (指名委員会等への報告の省略)
執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。