会社法 第四百四十六条

(剰余金の額)

平成十七年法律第八十六号

株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額 二 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額 三 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第一項第二号の額を除く。) 四 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。) 五 最終事業年度の末日後に第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額 六 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額 七 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

クラウド六法

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第446条

(剰余金の額)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第446条 (剰余金の額)

株式会社の剰余金の額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号から第7号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額 二 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額 三 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第1項第2号の額を除く。) 四 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第448条第1項第2号の額を除く。) 五 最終事業年度の末日後に第178条第1項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額 六 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額 七 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)