会社法 第百七条
(株式の内容についての特別の定め)
平成十七年法律第八十六号
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること次に掲げる事項 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項