会社法 第百三十四条

平成十七年法律第八十六号

前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。 二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。 三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。 四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

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第134条

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第134条

前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。 二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。 三 当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。 四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)