(株式の譲渡)
平成十七年法律第八十六号
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
六
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第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第一款 株式の譲渡
第127条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第127条 (株式の譲渡)
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