会社法 第百二十九条

(自己株式の処分に関する特則)

平成十七年法律第八十六号

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

クラウド六法

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第129条

(自己株式の処分に関する特則)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第129条 (自己株式の処分に関する特則)

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)