会社法 第百二条の二
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
平成十七年法律第八十六号
設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第102条の2 (払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
設立時募集株式の引受人は、前条第3項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。