会社法 第百二条の二

(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)

平成十七年法律第八十六号

設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

2 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

クラウド六法

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第102条の2

(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第102条の2 (払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)

設立時募集株式の引受人は、前条第3項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

2 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)