会社法 第百五十五条

平成十七年法律第八十六号

株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。 一第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合 二第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合 三次条第一項の決議があった場合 四第百六十六条第一項の規定による請求があった場合 五第百七十一条第一項の決議があった場合 六第百七十六条第一項の規定による請求をした場合 七第百九十二条第一項の規定による請求があった場合 八第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合 九第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合 十他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合 十一合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合 十二吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合 十三前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

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第155条

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第155条

株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。 一第107条第2項第3号イの事由が生じた場合 二第138条第1号ハ又は第2号ハの請求があった場合 三次条第1項の決議があった場合 四第166条第1項の規定による請求があった場合 五第171条第1項の決議があった場合 六第176条第1項の規定による請求をした場合 七第192条第1項の規定による請求があった場合 八第197条第3項各号に掲げる事項を定めた場合 九第234条第4項各号(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合 十他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合 十一合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合 十二吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合 十三前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

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