会社法 第百五十八条

(株主に対する通知等)

平成十七年法律第八十六号

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

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第158条

(株主に対する通知等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第158条 (株主に対する通知等)

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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