会社法 第百八十一条

(株主に対する通知等)

平成十七年法律第八十六号

株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

クラウド六法

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第181条

(株主に対する通知等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第181条 (株主に対する通知等)

株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)