会社法 第百八十二条の三
(株式の併合をやめることの請求)
平成十七年法律第八十六号
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。
(株式の併合をやめることの請求)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第182条の3 (株式の併合をやめることの請求)
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。