会社法 第百八十二条の三

(株式の併合をやめることの請求)

平成十七年法律第八十六号

株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

クラウド六法

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第182条の3

(株式の併合をやめることの請求)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第182条の3 (株式の併合をやめることの請求)

株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)