会社法 第百六十二条

(相続人等からの取得の特則)

平成十七年法律第八十六号

第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 株式会社が公開会社である場合 二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

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第162条

(相続人等からの取得の特則)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第162条 (相続人等からの取得の特則)

第160条第2項及び第3項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 株式会社が公開会社である場合 二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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