会社法 第百四十八条

(株主名簿の記載等)

平成十七年法律第八十六号

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である株式

クラウド六法

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第148条

(株主名簿の記載等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第148条 (株主名簿の記載等)

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である株式

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)