会社法 第百四十六条

(株式の質入れ)

平成十七年法律第八十六号

株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

クラウド六法

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第146条

(株式の質入れ)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第146条 (株式の質入れ)

株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)