クラウド六法会社法第二編 株式会社第二章 株式第三節 株式の譲渡等第三款 株式の質入れ第百四十六条会社法 第百四十六条(株式の質入れ)平成十七年法律第八十六号株主は、その有する株式に質権を設定することができる。2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。