(株主の責任)
平成十七年法律第八十六号
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
六
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第二編 株式会社
第二章 株式
第一節 総則
第104条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第104条 (株主の責任)
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第103条
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