会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第七条
(出資の引受けの意思表示の効力)
平成十七年法律第八十七号
第二条第一項の規定により存続する株式会社の株主は、当該株主がした旧有限会社の出資の引受けの意思表示について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書、第九十四条第一項若しくは第九十五条の規定によりその無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由としてその取消しをすることができない。
(出資の引受けの意思表示の効力)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第八十七号)
第7条 (出資の引受けの意思表示の効力)
第2条第1項の規定により存続する株式会社の株主は、当該株主がした旧有限会社の出資の引受けの意思表示について、民法(明治二十九年法律第89号)第93条ただし書、第94条第1項若しくは第95条の規定によりその無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由としてその取消しをすることができない。