会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十五条
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
平成十七年法律第八十七号
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第八十七号)
第15条 (社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。