会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十八条

(取締役の任期等に関する規定の適用除外)

平成十七年法律第八十七号

特例有限会社については、会社法第三百三十二条、第三百三十六条及び第三百四十三条の規定は、適用しない。

第18条

(取締役の任期等に関する規定の適用除外)

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第18条 (取締役の任期等に関する規定の適用除外)

特例有限会社については、会社法第332条、第336条及び第343条の規定は、適用しない。

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