会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十六条
(社員総会の決議に関する経過措置)
平成十七年法律第八十七号
施行日前に社員総会が旧有限会社法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第二条第一項の規定により存続する株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
(社員総会の決議に関する経過措置)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第八十七号)
第16条 (社員総会の決議に関する経過措置)
施行日前に社員総会が旧有限会社法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。