郵政民営化法 第八条

(新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)

平成十七年法律第九十七号

日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間(第百四条に規定する日又は第百三十四条に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。

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第8条

(新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)

郵政民営化法の全文・目次(平成十七年法律第九十七号)

第8条 (新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)

日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間(第104条に規定する日又は第134条に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。

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